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順位変動してトップへ。 一番、お金が必要な人、つまりは学生のためのキャッシングや、女性のためのキャッシング専用メニューがあるところです。 順位変動してトップへ。超有名所で、最近インターネットに力を入れているのがここです。知らない人はいないでしょう。信頼性は抜群です。個人的にはアコ○よりも好きです。
全国のセゾン系CDが使えるので、現金の出仕入れが非常に便利です。 |
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| クレジットカード等を使って現金自動支払機(CD)や現金自動預金支払機(ATM)から現金を借りることを「キャッシング」といいます。利息が割高であり、借金する前に自分の支払い能力を考えることが大切です。 しかし、うまく利用できればかなり便利な代物であることは確かです。 | |
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最近増えているサービスの一例ですが、各社とも大体同じようなサービスを展開しているようです。 1.カードローン@ ■ お申込資格 満20歳以上の方で、安定した収入のある方 ■ ご融資金額 1万円〜50万円 ■ お利息 18.000%〜29.200%(実質年率) 2.カードローンA ■ お申込資格 満20歳以上の方で、安定した収入のある方。 ■ ご融資金額 51万円〜100万円 ■ お利息 27.000%(実質年率) 3.カードローンB ■ お申込資格 満20歳以上の女性の方で、安定した収入のある方 ■ ご融資金額 1万円〜50万円 ■ お利息 29.200%(実質年率) 4.不動産担保ローン ■ ご融資金額 〜500万円 ■ お利息 15.000%(実質年率) |
使い道が自由なローンの主なものに、「カードローン」があります。カードローンは、申し込む際に利用限度額を決め、その範囲内であれば、いつでも何度でも借りる事ができるシステムです。また、同じ使い道が自由なローンには、「フリーローン」があります。フリーローンは、利用する際にその都度、ローンの審査を受けて契約を結ぶもので、「借入契約書」を取り交わす方式となっています。 クレジットカードにはキャッシング機能が付加されているのが通常になってきていて、手軽に融資を受ける事ができます。使い道は自由です。金利は銀行のフリーローンに比べるとかなり高くなってしまいます。また、返済方法には、翌月一括払いや、リボルビング払い等があります。返済期間が長くなればなるほど当然利子も増えますので、借りたらなるべく短期で返済するようにします。 無人契約機の普及もあり、利用者がますます増えています。手軽に融資が受けられるかわりに、金利はかなり高くなってしまいます。手軽だからこそ計画的に上手に利用したいものです。特に借金の返済のための借金は絶対に避けましょう。多重債務の場合には、融資が受けられない場合もあります。多重債務は、自己破産への第一歩である事を忘れないことが必要でしょう。 |
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トラブルにも注意する必要があります |
ここに示すサンプルは、流通系クレジットカードが現金自動貸出機で不正使用されたとする事案で、一審はカード会員の責任が否定されたが、控訴審において逆転敗訴となった事例である。(東京高等裁判所平成12年2月29日判決 上告受理申し立て 金融法務事情1579号55ページ) このように、トラブルは現実に存在しますので、利用する際には細心の注意が必要と思われます。 事件の概要 X:控訴人(原告、クレジット事務の請負、貸金業等を営む会社) Y:被控訴人(被告、消費者) A:関係人(Yの夫) B:関係人(スーパー) 埼玉県川口市に住むYは、平成元年11月にAと結婚し、Aの実家の米穀商を手伝っていたが、平成6年4月、貸金業等を営むXとの間でカード契約を締結し、カードの貸与を受けた。平成9年5月5日午後6時57分、Xが提携している埼玉県所沢市のBスーパーの店内に設置されている現金貸出機に本件カードと同じ番号のカードが挿入され、暗証番号(Yの結婚記念日の数字)が1回で正しく入力されて現金10万円の貸付がなされた。 そこで、Xが、Yに対し、Yまたはその家族らが本件貸出機を利用して現金10万円を借り受けたものと主張して、貸金10万円の返済を請求したところ、Yは、本件カードは第三者に不正使用されたものであるから支払義務はない等と主張した。 原審(東京地方裁判所平成11年2月26日判決 金融法務事情1566号60頁)は、Yおよびその意思に基づく第三者が本件カードを使用した事実はなく、しかもYの当時の生活状況およびその暗証番号の特殊性に照らして本件カードをYの意思に基づかずに使用できるのは夫であるA以外にあり得ないとみられるが、Aも本件カードを使用していないこと、Yは本件カードと暗証番号を適正に管理しており、その暗証番号についても同様であることから、Yまたはその意思に基づく第三者はもとより、Yの関係者が本件カードを利用して10万円を借り受けたとは認められないとして、Xの請求を棄却した。そこで、Xが控訴した。 なお、本件控訴審判決では、現金貸出機で本件カードが使用され、現金が引き出された当時のYおよびAの行動についての、Yらの陳述書による主張は以下の通りである。 Yらの住むJR川口駅からBスーパーのある西武池袋線小手指駅まで行くには、電車で早くても片道約1時間かかる。 Y:午後3時ころ、買い物に出かけ、午後4時15分ころ某スーパー川口店等において焼き肉等の買い物をし、午後4時30分ころ帰宅した。それ以後は、電話をしたり、夕食の準備、その後片付け等をし、外出をしていない A:午前中自宅にいて、午後1時頃長男らと外出し、小学校のグランドでサッカーをした後、長男と二人でビデオを借りて午後4時過ぎころ、自宅に帰った。その後、ビデオを見、7時ころから家族で夕食を取り、9時ころからテレビを見ており、外出はしていない。 |